狈贰齿颁翱91影视発注工事における工事请负契约书第25条第5项(単品スライド条项)の运用の拡充について
狈贰齿颁翱91影视(大阪市北区、代表取缔役会长颁贰翱:石田孝)は、平成20年7月31日に「単品スライド条项」の运用ルールを定め、国の适用対象品目(「钢材类」と「燃料油」)に加え、当社として、価格高腾资材の実态を踏まえ、「アスファルト类(アスファルト合材は含まず)」を対象として运用を図ってきたところですが、工事の内容によっては、これらの3品目の他にも、原材料费の高腾等に起因して、工事の请负代金额に影响を及ぼすほど価格が上昇している资材が见受けられ始めていることから、「単品スライド条项」の运用を下记のとおり拡充することとしましたのでお知らせします。
1.従前の単品スライド条项の対象品目
钢材类、燃料油およびアスファルト类(アスファルト合材は含まず)の3品目
2.今后の単品スライド条项の対象品目
従前の当社指定の3品目の他、発注者?受注者间の协议に基づき、対象资材を拡大
※ 従前の当社指定の3品目の他にも、発注者と受注者間の個別協議に基づき、工事資材の価格上昇要因が明らかなものについて、各品目毎に算定した当該工事に係る変動額が対象工事金額の100分の1に相当する金額を超える品目を対象とすることができることとしました。
3.适用工事
平成20年9月12日时点で継続中の工事及びこの日以降新规契约する工事
以上