「工事契约価格适正化制度」において「最低制限価格」を导入します
狈贰齿颁翱91影视(大阪市北区、代表取缔役会长颁贰翱:石田 孝)は、平成19年4月から独自の「工事契约価格适正化制度」を导入し、その厳格な运用に取り组んでいるところですが、低入札工事の増加倾向や调査に长期间を要している等の课题も明らかになってきました。
このたび、2年半に及ぶ本制度运用结果を踏まえて、地方公共団体以外では初めてとなる「最低制限価格」を导入し、これを下回る価格での入札者を失格とする等の见直しにより、本制度の适用范囲拡大による运用强化并びに、调査の迅速化を図ることとしましたのでお知らせします。
1.「工事契约価格适正化制度」について
「工事契约価格适正化制度」とは、工事の品质确保、安全対策の彻底及び工事下请け会社への不当なしわ寄せの排除を目的に、さらには健全な工事执行体制の构筑と91影视の建设?保全サービス事业全般の技术力の维持向上を図るために、平成19年4月から狈贰齿颁翱91影视が独自に导入した制度です。これは、「适正契约基準価格」を下回る着しい低価格による入札を行った会社を対象とし、契约の内容に适合した履行がなされるかどうかについて厳格な调査を実施するものです。
2.运用状况と课题
1) 低入札工事が再び増加の傾向
平成19年度~平成20年度においては、低入札工事の発生率は概ね3割程度、适正契约基準価格を下回り调査の対象となった工事の発生率も约13%程度で推移しましたが、平成21年度上半期は、低入札工事の発生率は约47%、调査対象工事は19%と増加倾向にあります。公共工事の减少に伴う过当竞争が悬念され、运用强化が必要です。(
参考资料-1(11碍叠)
参照)
2) 調査対象社の9割を排除
适正契约基準価格を下回る札入れを行った204社を调査したところ、适正な工事の履行が可能であることを确认できなかった182社(约89%)を无効としました。(
参考资料-1(11碍叠)
参照)
3) 調査対象ボーダーライン付近の工事成績評定点が低い傾向
落札率と工事成绩评定点との関係について、本制度の导入(平成19年4月)の前后における比较を行ったところ、落札率70%未満の工事では低い评定点の発生率が减少している一方、落札率70%~80%の工事では低い评定点の発生率が増加しているという结果となりました。これは、落札率の低い工事は厳格な调査を経ているため品质が确保されている一方、本制度の调査の対象とされていない落札率の工事は品质低下が悬念されることを示しています。(
参考资料-2&苍产蝉辫;(30碍叠)
参照)
4) 調査に長期間を要し、発注者?受注者双方に不利益が発生
本制度の导入により、工事契约の适正化に寄与している反面、调査手続きの长期化(调査に要した期间は平均30日、最长3ヵ月)のため、入札参加者(配置予定技术者)の拘束や调査対象外落札保留者の辞退等の问题点が発生しています。
3.见直しの概要
上述の运用?调査状况及び课题を踏まえ、本制度の更なる适用范囲拡大による运用强化、并びに调査业务の迅速化を図ることを目的とし、次の见直しを行います。
(図-1、図-2及び
参考资料-3&苍产蝉辫;(15碍叠)
参照)
1) 最低制限価格の導入
调査対象者の约9割を排除した调査実绩に基づき、现行の「适正契约基準価格」を「最低制限価格」として适用し、これを下回る価格での入札者を失格とします。ただし、「政府调达に関する协定」の対象工事及び技术革新等の公司努力により低価格设定の余地があると考えられる工种については、最低制限価格を适用しません。※イ)。
2) 適正契約基準価格の引上げ
调査の适用范囲を拡大するため、「适正契约基準価格」を现行の「単価表の合计金额」から、「直接工事费及び共通仮设费の合计额」に引上げ、これを下回る価格での入札者について调査を実施します。
3) 工費内訳の調査基準を設けて簡易調査を導入
「适正契约基準価格」を下回った场合、当该入札者から提出された単価表又は工费内訳书を以下の「工费内訳调査基準」と照合します。最低制限価格を适用する工事の场合、本基準を下回ったときは「无効」とし、それ以外の场合は「简易调査」※ロ)を実施します。最低制限価格を适用しない工事の场合、本基準を下回ったときは「标準调査」を実施し、それ以外の场合は「简易调査」※ロ)を実施します。
なお、これら调査の结果、当该入札者の契约申込みに係る価格によっては当该契约の内容に适合した履行がなされないと认められるときは、当该入札者を「无効」とします。
※イ)最低制限価格を适用する工种は、以下を原则とします。
| 最低制限価格适用工种 |
土木?舗装?笔颁桥上部工?钢桥上部工他11工种(计15工种) |
| 适用外工种 |
远方监视制御设备?交通情报设备他9工种(计11工种) |
ただし、最低制限価格适用工种に該当する工事においても、工事費に占める工場製作費の割合が高い等、一律の基準により失格とすることが不適切であると認められる場合は、適用しません。
※ロ)简易调査とは、直接工事费と一般管理费のみを调査の対象とするものです。
直接工事费は不当な下请へのしわ寄せ等を防止する観点で、一般管理费は明らかな赤字受注を防止する観点で、调査を実施します。
4.适用
平成21年12月21日以降に入札公告をする工事から适用します。
参考资料
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