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ニュースリリース

「工事契约価格适正化制度」の上半期运用状况

平成19年10月29日
91影视91影视株式会社

狈贰齿颁翱91影视(大阪市北区、代表取缔役会长颁贰翱:石田 孝)は、平成19年4月から独自の「工事契约価格适正化制度」を导入し、その厳格な运用に取り组んでいるところですが、このたび、上半期の审査结果の概要をまとめましたのでお知らせします。

平成19年度上半期の审査対象工事は、当社発注工事全体(平成19年4月1日~9月30日に入札を执行し、10月15日现在契约済の工事)の约17%(25件/147件)となっています。上半期発注の最大规模工事であった「第二京阪道路 交野高架桥(笔颁上部工)工事」において、契约制限価格(14,236百万円)の68.8%で入札を行った会社を排除した案件を始めとして、审査実施者の约86%(43社のうち37社)が无効者となっており、审査対象工事の平均落札率は审査前の66%から80%になっています。(最低入札価格と落札価格の差额総计は约28亿円となっています。)

「工事契约価格适正化制度」とは、工事の品质确保、安全対策の彻底及び工事下请け会社への不当なしわ寄せの排除を目的に、さらには健全な工事执行体制の构筑と91影视の建设?管理事业全般の技术力の维持向上を図るための制度です。

この制度は、これまでの低入札価格※1)より低い「适正契约基準価格※2)」を设け、最低価格者の入札価格がその基準価格以下となった场合(以下「审査対象工事」という。)、入札参加者に提出を求める入札価格の根拠书类を基に、その入札価格で工事の适正な履行が可能かどうかを审査し、入札参加者が明确な立証をできなければ、当该入札参加者を无効とするものです。

本制度は、ダンピング受注など不适切な低入札の排除等に资するものであり、引続き契约価格の适正化に向けた审査强化を図ってまいります。


低入札工事状况
年度 贬19年度上半期 【参考】贬18年度
低入札工事発生率
33%(49件/147件)
28%(98件/357件)
审査対象工事発生率
17%(25件/147件)

审査结果
审査実施者の排除率 86%(37社/43社)
0%
平均落札率 全工事 87%(85%)
86%
低入札工事 79%(72%)
70%
审査対象工事 80%(66%)

( )は審査前の平均落札率


無効者の审査结果
审査项目 无効者数 审査结果
资料未提出者 8社(22%) ?提出期限までに资料提出无し。
资料提出者 直接工事费 13社(35%) ?労务费、材料费の安価低减理由の根拠が証明されていない。
诸経费 16社(43%) ?共通仮设费、现场管理费、一般管理费等の内訳が添付されておらず审査が不能。(3)
?着しく低く设定されている费用について、具体的な低减根拠が証明されていない。(13)

审査结果の概要し

  1. 低入札工事の発生率は、H18、19年度とも約3割程度であり、审査対象工事の発生率は約17%となっています。
  2. 审査対象工事25件の内、「適正契約基準価格」以下で契約した工事は6件であり、審査を実施した43社の約86%にあたる37社を排除しています。&濒迟;参考资料&驳迟;表-1,図-1参照(38碍叠)PDFファイルを開きます
  3. 本制度の「低入札価格調査マニュアル」に基づき、「適正な契約の履行が立証されていない者」を排除したことから、結果的に审査対象工事の平均落札率は80%となっています。
  4. 审査対象工事の約半分を「塗装工事」?「建築工事」が占めており、工種別の発生率は「標識工事」?「造園工事」?「塗装工事」が高い傾向となっています。&濒迟;参考资料&驳迟;図-2、表-2参照PDFファイルを開きます(37碍叠)
  5. 「製品費(現場での加工を要しない材料?製品メーカー納入品費等)」の占める割合が高い工種は、审査対象工事の発生率が高く、平均落札率も低い傾向となっており、工場製作費主体の工事の平均落札率は高い傾向となっています。&濒迟;参考资料&驳迟;表-3、図-3~6(33碍叠)PDFファイルを開きます

审査実施者の无効理由

審査を実施した43社のうち、「契約の内容に適合した履行がなされないと判断される者(無効者)」となった37社は「低入札価格調査資料」の未提出や提出された資料で「当該価格で入札した理由」として記載している製品?材料費、労務費、诸経费等の安価?低減理由の根拠が証明されていませんでした。

なお、审査结果通知に関する説明請求があった9社へは、具体的な审査结果を文書で回答しています。

※1)「低入札価格(低入札工事)」とは、国と同様の「低入札価格調査制度」に基づく調査基準価格をいい、契約制限価格を作成する基礎となった直接工事费の額及び共通仮設費の額並びに現場管理費に5分の1を乗じて得た額の合計額。ただし、その額が、契約制限価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の8.5を乗じて得た額とし、契約制限価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、3分の2を乗じて得た額とする。

※2)「適正契約基準価格」とは、当社の「工事契約適正化制度」に基づく審査強化基準価格をいい、契約制限価格を作成する基礎となった直接工事费の額及び共通仮設費の積上計上分の額の合計額が原則。

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