(目的)
第1条 この達は、透明で公正な企業活動を目指し、91影视91影视株式会社(以下「会社」という。)の諸活動に関する情报の公开について定めること等により、会社の諸活動をお客さまに説明する責務を全うすることを目的とします。
(情报の提供)
第2条 会社は、次に掲げる情报のほか、会社法、金融商品取引法その他法令で定めるところにより、会社の保有する情报を适时に、かつ、お客さまが利用しやすい方法により、积极的に提供します。
2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;上记のほか、会社は、その诸活动についてのお客さまの理解を深めるため、その保有する情报の提供に関する施策の充実に努めます。
(开示の求めの対象となる情报)
第3条 会社は、高い公共性を有する91影视の建設?管理に関し、役員又は従業員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ っては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、会社の役員又は従業員が組織的に用いるものとして、会社が保有しているもの(以下「91影视会社事業情報」という。)について、開示を行います。
(开示の求めの受付)
第4条 会社は、开示の求めを行う者に対して、次に掲げる事项を日本语で记载した书面(以下「开示の求めの书面」という。)を直接又は邮送で提出するよう求めます。
2 会社は、開示の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、開示の求めを行う者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めます。
(91影视会社事业情报の开示)
第5条 会社は、开示の求めがあったときは、开示の求めに係る91影视会社事业情报に次の各号に掲げる情报(以下「不开示情报」という。)のいずれかが记録されている场合を除き、开示の求めを行う者に対し、当该91影视会社事业情报を开示します。
(91影视会社事业情报の存否に関する情报)
第6条 会社は、開示の求めに対し、当該開示の求めに係る91影视会社事業情報が存在してい るか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、会社は、当該91影视会社 事業情報の存否を明らかにしないで、当該開示の求めを拒否することができます。
(开示の求めに対する连络等)
第7条 会社は、開示の求めに係る91影视会社事業情報の全部又は一部を開示するときは、開 示の求めを行う者に対し、その旨及び開示の実施に関する必要事項を連絡します。
2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;会社は、开示の求めに係る91影视会社事业情报の全部を开示しないとき(前条の规定により开示の求めを拒否するとき及び开示の求めに係る91影视会社事业情报を保有していないときを含む。)は、开示をしない旨の判断をし、开示の求めを行う者に対し、その旨を书面により连络します。
3&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;前2项の判断(以下「开示判断等」という。)は、开示の求めがあった日から30日以内に行います。ただし、第4条第2项の规定により补正を求めた场合にあっては、当该补正に要した日数は、当该期间に算入しません。
4&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;前项の规定にかかわらず、会社は、事务処理上の困难その他正当な理由があるときは、同项に规定する期间を延长することができます。この场合において、会社は、开示の求めを行う者に対し、遅滞なく、延长后の期间及び延长の理由を书面により连络します。
(91影视会社事业情报の开示の実施)
第8条 91影视会社事业情报の开示の実施は、会社が定める方法により行います。
(手数料)
第9条 会社は、开示の求めを行う者又は91影视会社事业情报の开示を受ける者に対して、手数料を徴収します。
2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;手数料の额は、行政机関情报公开法第16条第1项の手数料の额を参酌して、当社が定めます。
(再検讨の求め)
第10条 开示の求めに対し、会社の行った开示判断等について、当该求めを行った者は、2週间以内に、会社に対して再検讨の求めをすることができます。
2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;再検讨の求めの受付にあたっては、再検讨の求めを行う者に対して、次に掲げる事项を日本语で记载した书面を直接または邮送で提出するよう求めます。
(再検讨の求めに対する措置)
第11条 会社は、再検讨の求めに対して、前条第2项第3号、第3条、第5条及び第6条の规定に照らし、开示?不开示等の判断を行ない、再検讨の求めを行った者に対し、その结果を连络します。
2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;前项の连络は、再検讨の求めがあった日から30日以内に行います。ただし、形式上の不备があると认めるとき等、再検讨の求めを行った者に対し、相当の期间を定めて、补正を求めた场合にあっては、当该补正に要した日数は、当该期间に算入しません。
3&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;前项の规定にかかわらず、会社は、事务処理上の困难その他正当な理由があるときは、同项に规定する期间を延长することができます。この场合において、会社は、开示の求めを行う者に対し、遅滞なく、延长后の期间及び延长の理由を连络します。