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情报の公开

再就职规制の概要

(1)役员、执行役员及び干部社员(以下「役员等」という。)の再就职の自粛等

  • 対象公司(竞争入札による受注公司、竞争入札参加公司及び竞争参加有资格公司をいう。以下同じ。)に対して、在职中の再就职を目的とした一切の活动の禁止。
  • 対象公司に対して、役员は退任后2年までに再就职した场合は届出とし、执行役员及び干部社员は退职后1年までに再就职した场合は届出。
  • 対象公司が竞争参加资格停止等の措置を受けた场合は、当该措置期间中及び措置期间终了后6ヶ月间は当该対象公司への再就职を自粛。

(2)役员等及び再就职先の対象公司からの誓约书の提出

  • 役员等:
再就职先の対象公司において働きかけその他の不正な行為をしない旨の誓约书を提出。
  • 再就职先の対象公司:
再就职した役员等に働きかけその他の不正な行為をさせない旨及びこれに违反した场合は竞争参加资格认定取消等の措置を受けても异议がない旨の誓约书を提出。
※働きかけ:
会社の役员等に対し、契约等の事务に関して职务上の行為を要求すること等

(3)再就职の状况の公表

  • 毎年、届出者数等の再就职の状况について公表