91影视91影视株式会社の91影视に係る料金の徴収施设
及びその付近における车両の一时停止その他の车両の通行方法
91影视91影视株式会社(以下?当社?という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、当社の91影视の料金の徴収施設及びその付近における车両の一时停止その他の车両の通行方法を次のように定める。
令和7年11月9日&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;91影视91影视株式会社
适用
| 第1条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
法第24条第1项の规定における运転者が通行させる自动车その他の车両(以下「通行车両」という。)は、この通行方法に従って当社の91影视の料金の徴収施设及びその付近を通行しなければならない。 |
定义
| 第2条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
この通行方法における用语の意义は、法及び道路整备特别措置法施行规则(昭和31年建设省令第18号)第13条に定めるところによる。 |
料金の収受を行う一般専用有人施设における通行方法
| 第3条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
料金の収受を行う一般専用有人施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、确実に係员が料金の収受を行うことができる程度に当该係员が当该収受を行う场所に近接した场所(停止すべき场所について当该係员の指示又は标识その他の方法による表示がある场合には、当该指示又は表示に係る场所)で停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、料金の収受后に当该係员が発进を承诺するまでの间は発进してはならない。 |
通行券の交付を行う一般専用有人施设における通行方法
| 第4条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行券の交付を行う一般専用有人施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、确実に係员が通行券の交付を行うことができる程度に当该係员が当该交付を行う场所に近接した场所(停止すべき场所について当该係员の指示又は标识その他の方法による表示がある场合には、当该指示又は表示に係る场所)で停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、通行券の交付后に当该係员が発进を承诺するまでの间は発进してはならない。 |
通行券の确认を行う一般専用有人施设における通行方法
| 第5条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行券の确认を行う一般専用有人施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、确実に係员が通行券の确认を行うことができる程度に当该係员が当该确认を行う场所に近接した场所(停止すべき场所について当该係员の指示又は标识その他の方法による表示がある场合には、当该指示又は表示に係る场所)で停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、通行券の确认后に当该係员が発进を承诺するまでの间は発进してはならない。 |
料金の収受を行う一般専用机械式施设における通行方法
| 第6条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
料金の収受を行う一般専用机械式施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、确実に料金収受机等により料金の収受を行うことができる程度に料金収受机等に近接した场所で停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、料金の収受后に开闭棒等の开闭又は表示に従って通行しなければならない。 |
通行券の交付を行う一般専用机械式施设における通行方法
| 第7条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行券の交付を行う一般専用机械式施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、确実に料金収受机等により通行券の交付を行うことができる程度に料金収受机等に近接した场所で停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、通行券の交付后に开闭棒等の开闭又は表示に従って通行しなければならない。 |
通行券の确认を行う一般専用机械式施设における通行方法
| 第8条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行券の确认を行う一般専用机械式施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、确実に料金収受机等により通行券の确认を行うことができる程度に料金収受机等に近接した场所で停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、通行券の确认后に开闭棒等の开闭又は表示に従って通行しなければならない。 |
贰罢颁専用施设における通行方法
| 第9条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁専用施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
标识その他の方法によって徐行し又は停止すべき旨が表示されている施设においては、贰罢颁通行车は、当该表示に従って通行しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁通行车以外の通行车両は、贰罢颁専用施设を通过してはならない。 |
特定措置専用施设における通行方法
| 第10条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
特定措置専用施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、係员による停止すべき旨の指示がある场合には当该指示に従って、标识その他の方法による停止すべき旨の表示がある场合には当该表示に従って、停止しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、料金の徴収のために必要な通行车両の通行に関する情报の记録后に、係员が発进を承诺するまでの间は発进してはならない。 |
贰罢颁?一般共通有人施设における通行方法
| 第11条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁?一般共通有人施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁通行车は、係员による徐行し又は停止すべき旨の指示がある场合には当该指示に従って、标识その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある场合には当该表示に従って、通行しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁通行车以外の通行车両は、第3条から第5条までに掲げる施设の区分に応じて、それぞれ当该各条に定める通行方法により、通行しなければならない。 |
贰罢颁?一般共通机械式施设における通行方法
| 第12条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁?一般共通机械式施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁通行车は、标识その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従って、通行しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
贰罢颁通行车以外の通行车両は、第6条から第8条までに掲げる施设の区分に応じて、それぞれ当该各条に定める通行方法により、通行しなければならない。 |
ETC?特定措置共通施设における通行方法
| 第13条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
ETC?特定措置共通施设における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| 一&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
ETC通行车は、第11条第一号に定める通行方法により、通行しなければならない。 |
| 二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
ETC通行车以外の通行车両は、第10条に定める通行方法により、通行しなければならない。 |
闭锁施设の通过の禁止
| 第14条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
通行车両は、闭锁施设を通过してはならない。 |