※令和8年4月1日に改正贰罢颁システム利用规程を施行しました。
贰罢颁システム利用规程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本91影视株式会社、首都91影视株式会社、中日本91影视株式会社、91影视91影视株式会社、阪神91影视株式会社、本州四国連絡91影视株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事项)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本91影视株式会社、首都91影视株式会社、中日本91影视株式会社、91影视91影视株式会社、阪神91影视株式会社、本州四国連絡91影视株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
- 一 贰罢颁システム取扱道路管理者又は贰罢颁システム取扱道路管理者との契约に基づき贰罢颁カード(车载器(自动车(道路运送车両法(昭和26年法律第185号)第2条第2项に规定する自动车をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路侧のアンテナと通行料金の支払いに必要な情报を交信する无线机をいいます。以下同じです。)に挿入して车载器を作动し、及び通行料金の支払いに必要な情报を记録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続により贰罢颁カードの贷与を受けること。
- 二 贰罢颁システムを利用する自动车に车载器メーカーが适合するものと定めた车载器を购入その他の方法により取得すること。
- 叁 前号で取得した车载器を、车载器メーカーが示す方法により自动车に取り付けること。
- 四 省令第4条第1项第叁号に规定する一般财団法人が定める方法により、第二号で取得した车载器を通行料金の支払いに必要な情报を记録して利用可能な状态にすること(以下「セットアップ」といいます。)。
(车载器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
- 2 车载器のアンテナ周辺に物を置くなどして电波をさえぎってはいけません。
- 3 车载器を取得した者は、车载器の取り付けられた自动车のナンバープレート(自动车登録番号标及び车両番号标をいいます。)が変更になった场合、车载器の取り付けられた自动车をけん引できる构造に改造した场合、车载器を他の自动车に付け换えた场合等セットアップされている情报に変更が生じた场合には、再度セットアップをしなければいけません。
(贰罢颁カードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
- 2 贰罢颁カードの贷与を受けた者は、贰罢颁カードを纷失、盗难等により亡失した场合及び贷与された贰罢颁カードが破损、変形した场合は、ただちにその旨を贰罢颁カードを発行した者に通知してください。
- 3 有効期限が経过している贰罢颁カード及び贰罢颁システム取扱道路管理者又は贰罢颁システム取扱道路管理者との契约に基づき贰罢颁カードを発行する者が无効とした贰罢颁カードは利用することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」、「ETC専用」、「ETC/一般」若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線(以下「ETC車線」といいます。)、スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線(料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置された車線を除きます。以下同じです。)又は一旦停止を要するETC車線(贰罢颁システム利用规程実施細則第6条その他の事項に定める料金所をいいます。以下同じです。)を通行してください。
(贰罢颁システムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事项)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
- 一 贰罢颁车线が利用可能であることを确认し、20キロメートル毎时以下に减速して进入すること。
- 二 贰罢颁车线内は徐行して通行すること。
- 叁 前车が停止することがあるので、必要な车间距离を保持すること。特に车线表示板に「贰罢颁/一般」又は「贰罢颁/サポート」の表示がある车线では、前车が贰罢颁システムを利用しない场合は、停止するので注意すること。
- 四 路侧表示器(车线の侧方に设置される装置で、通行することの可否のほか、车种の区分、通行料金の额等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる场合は「↑」、通行することができない场合は「厂罢翱笔 停车」を表示するので、これらの表示を确认すること。
- 五 路侧表示器の表示が「厂罢翱笔 停车」の场合は、贰罢颁车线上にある开闭式の横木(以下「开闭棒」といいます。以下同じです。)が开かない、又は闭じるので、开闭棒の手前で停止して係员の指示に従うこと。この场合、みだりに车外に出たり前进又は后退したりしないこと。
- 六 路侧表示器の表示が「↑」の场合は、贰罢颁车线上にある开闭棒が开くのを确认し、开闭棒その他の设备に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
- 七 他の车両と并进したり、他の车両を追い抜いたりしないこと。
- 2 贰罢颁システムを利用する者は、スマート滨颁の车线及び一旦停止を要する贰罢颁车线を通行する场合は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければいけません。
- 一 当该车线の周辺に设置している案内板等に従って徐行して进入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ず一旦停止すること。なお、停止位置で通信开始ボタンを押す必要がある场合には、案内板等の指示に従うこと。
- 二 他の自动车と并进したり、他の自动车を追い抜いたりしないこと。
- 叁 开闭棒が开くのを确认し、开闭棒その他の设备に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
- 四 开闭棒が开かない场合は、开闭棒の手前で停止して係员に申し出ること。
- 3 二轮车(道路运送车両法第3条の小型自动车又は軽自动车である二轮自动车(侧车付二轮自动车(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3个の车轮を备え、かつ、运転者席の侧方が开放された自动车であって、叁轮幌型自动车として登録されている自动车を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)で贰罢颁システムを利用する者は、贰罢颁车线、スマート滨颁の车线及び一旦停止を要する贰罢颁车线を通行する场合は、前2项各号に掲げる事项のほか、次の各号に掲げる事项を遵守しなければいけません。
- 一 案内板や路面表示等により、二轮车の通行が可能な车线であることを确认し、进入すること。
- 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている场合は、これらの表示に従って通行すること。
- 叁 蛇行、斜行したりせず、前车と十分な车间距离を保持し、1台ずつまっすぐに进入すること。
- 4 二轮车(この项においてのみ侧车付二轮自动车を除きます。)で贰罢颁システムを利用する者は、贰罢颁车线を通行する场合において、开闭棒が开かない、又は闭じるときは、第1项第五号の规定にかかわらず、后退したりせず、开闭棒及び后続车等に十分注意を払い、安全を确认の上、开闭棒を避けて贰罢颁车线から退避してください。この场合、驻停车が禁止されていない场所から安全を确认の上、遅滞なく、当该贰罢颁车线を管理する贰罢颁システム取扱道路管理者あてに连络し、指示に従ってください。
- 5 係员が车线を横断する场合がありますので、十分に注意して通行してください。
- 6 贰罢颁システムを利用する者は、料金所以外の箇所において「贰罢颁」の表示がある贰罢颁通信施设の设置个所付近を通行する场合は、标识その他の方法による表示に従ってください。この场合において、同一车线内での并走及び追い抜き并びに路肩走行を行ってはいけません。
(贰罢颁システムを利用しない场合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示がある車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停止して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の计算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免责)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(别の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附则
- 1 この利用规程は、令和8年4月1日から适用します。
- 2 令和7年11月9日付け贰罢颁システム利用规程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本规程の适用前に旧利用规程の规定に基づき行われた手続で、本规程の适用の际现に効力を有するものは、本规程の规定により行われたものとします。
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