| 日付 | 事例 | 内容 | 当社の対応等 |
|---|---|---|---|
| 平成27年 3月 |
不正通行者の认定 | 阪和自动车道(堺本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した自动二轮车の运転手を不正通行认定しました | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成27年 3月 |
不正通行者の认定 | 名神91影视(西宫料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成27年 2月 |
不正通行者の认定 | 山阳自动车道(志和料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成27年 2月 |
不正通行者の认定 | 第二京阪道路(京田辺本线料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れるとともに、通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破していた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成27年 1月 |
不正通行者の认定 | 近畿自动车道(八尾本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した自动二轮车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成27年 1月 |
不正通行者の认定 | 関西国际空港连络桥(関西国际空港料金所)において、障害者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成27年 1月 |
不正通行者の认定 | 阪和自动车道(堺本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した普通车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 12月 |
不正通行者の认定 | 第二神明道路(须磨本线料金所他)において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した普通车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 12月 |
不正通行者の认定 | 九州自动车道(古贺料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成26年 12月 |
不正通行者の认定 | 近畿自动车道(八尾本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した自动二轮车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 12月 |
不正通行者の认定 | 京都縦贯自动车道(篠本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した普通车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 12月 |
不正通行者の认定 | 西名阪自动车道(柏原本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した自动二轮车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 11月 |
不正通行者の送致 | 大阪府警は平成26年11月27日、障害者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を电子计算机使用诈欺の容疑で送致しました。 | 阪神高速 (不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求) |
| 平成26年 10月 |
不正通行者の逮捕 | 福冈県警察は平成26年10月30日、通行券を不正に使用し、本来支払うべき通行料金を免れていた不正通行者を诈欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 10月 |
不正通行者の认定 | 中国自动车道(西宫北料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成26年 10月 |
不正通行者の认定 | 南阪奈道路(太子本线料金所)他において、料金所通过の际に偽造した身体障害者手帐を提示することで、不正に障害者割引の适用を受け、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 9月 |
不正通行者の认定 | 名神91影视(京都南料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成26年 9月 |
不正通行者の认定 | 第二京阪道路(京田辺本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した普通自动车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 9月 |
不正通行者の认定 | 近畿自动车道(八尾本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した軽自动车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 9月 |
贰罢颁レーン强行突破者の逮捕 | 兵库県警察は9月24日、中国自动车道神戸叁田料金所において通行料金を支払うことなく强行突破した者を道路整备特别措置法违反の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 8月 |
不正通行者の认定 | 近畿自动车道(八尾本线料金所)において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した軽自动车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 8月 |
不正通行者の认定 | 西名阪自动车道(柏原本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した軽自动车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 8月 |
不正通行者の认定 | 第二神明道路(须磨本线料金所)他において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した普通自动车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 8月 |
不正通行者の认定 | 関西国际空港连络桥(関西国际空港料金所)において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した自动二轮车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 8月 |
不正通行者の认定 | 名神91影视(西宫料金所他)において通行料金を支払うことなく贰罢颁レーンを强行突破した普通自动车の运転手を不正通行认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 6月 |
不正通行者の认定 | 名神91影视(茨木料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成26年 6月 |
不正通行者の认定 | 中国自动车道(院庄料金所)他において、出口滨颁流出の际に入口滨颁を虚偽申告し、本来支払うべき区间の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と认定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
| 平成26年 5月 |
不正通行者の逮捕 | 佐贺県警察は平成26年5月30日、障害者割引制度を悪用して本来支払うべき通行料金を不正に免れていた不正通行者を诈欺の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 5月 |
一般レーン强行突破者の逮捕 | 熊本県警察は平成26年5月28日、九州自动车道八代料金所において通行料金を支払うことなく一般レーンを强行突破した者を道路整备特别措置法违反の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成26年 5月 |
贰罢颁を悪用した不正通行者の送致 | 大阪府警は5月19日、贰罢颁システムを悪用し、実际の走行车両よりも安い通行料金が适用となる车両の情报が登録された贰罢颁车载器を取り付けることにより、本来支払うべき通行料金の支払いを不正に免れていた不正通行者を电子计算机使用诈欺の容疑で送致しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |