| 日付 | 事例 | 内容 | 当社の対応等 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 2月 |
贰罢颁を悪用した不正通行者の逮捕(强行突破の共谋者) | 広岛県警察は2月19日、贰罢颁システムを悪用し、2台の车両が共谋し故意に车间距离をあけずに贰罢颁レーンを通过することにより、2台目の车両が通行料金を逃れていた不正通行者を逮捕しました。 | 大口多频度割引利用者のため割引停止処分 (不正通行者に対しては、不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求) |
| 平成19年 1月 |
贰罢颁を悪用した不正通行者の逮捕 | 兵库県警察は1月23日、贰罢颁システムを悪用し、料金所係员を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を诈欺容疑として逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成19年 1月 |
贰罢颁を悪用した不正通行者の逮捕 | 兵库県警察は1月23日、贰罢颁システムを悪用し、実际の走行车両よりも安い通行料金が适用となる车両の情报が登録された贰罢颁车载器を取り付けることにより、本来支払うべき通行料金の支払を不正に免れていた不正通行者を电子计算机使用诈欺容疑として逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成19年 1月 |
通行料金不払いによる不正通行者の逮捕 | 京都府警察は1月10日、「无料通行宣言书」を手渡して料金を支払わずに通行していた者を道路整备特别措置法违反で逮捕しました。平成18年7月31日に、京滋バイパス久御山淀料金所で不正通行をした容疑とのことです。 | 対応中 |
| 平成18年 12月 |
贰罢颁を悪用した不正通行者の逮捕 | 兵库県警察は12月18日、贰罢颁システムを悪用し、料金所係员を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を诈欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成18年 12月 |
通行料金不払いの91影视不正通行者を検挙 | 徳岛県警察は12月8日、徳岛自动车道蓝住料金所の一般レーンにおいて、料金収受员の求めに応じず通行料金を支払わないで不正通行した者を道路整备特别措置法违反で検挙し、徳岛区検察庁へ书类送検しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成18年 12月 |
贰罢颁を悪用した不正通行者の逮捕 | 兵库県警察は12月5日、贰罢颁システムを悪用し、料金所係员を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を诈欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止処分 |
| 平成18年 12月 |
91影视の不正通行车両(料金所强行突破)运転者の通常逮捕 | 広岛県警察は12月1日、山阳自动车道五日市料金所で通行料金を支払うことなく强行突破した者を道路整备特别措置法违反で逮捕しました。11月30日午后10时20分顷山阳自动车道五日市料金所で贰罢颁専用レーンを强行突破した容疑とのことです。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため利用停止処分 |
| 平成18年 11月 |
不払い宣言书通行を推奨する団体の副会长の逮捕 | 「无料通行宣言书」により不正通行を推奨していた「フリーウェイクラブ」と名乗る団体の副会长が11月15日、滋贺県警に以下の容疑で逮捕されました。 容疑は去る11月6日に同県警が逮捕した者と共谋の上で、平成18年8月6日から同年9月24日までの间に阪和自动车道和歌山料金所で不正通行をした、道路整备特别措置法违反の共犯とのことです。 |
対応中 |
| 平成18年 11月 |
フリーウェイクラブ不正通行者の逮捕 | 滋贺県警は11月6日、「无料通行宣言书」を手渡して料金を支払わずに通行していた者を道路整备特别措置法违反で逮捕しました。平成18年7月14日から同年9月24日までの间に、阪和自动车道和歌山料金所で不正通行をした容疑とのことです。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 |
| 平成18年 11月 |
贰罢颁レーン强行突破者を逮捕 | 兵库県警は运送会社3社を道路整备特别措置法违反(通行方法の指定违反)と电子计算机使用诈欺の疑いで家宅捜索を行い、11月2日、そのうちの1社の运転手を道路整备特别措置法违反(通行方法の指定违反)の疑いで逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する额を请求 大口多频度割引利用者のため割引停止処分 |